建物の登記
・新しい家を建てた
・建物を増築した
・建物を取り壊した
・居宅を事務所にした
・登記されていない建物がある
土地家屋調査士は不動産の姿・形を登記する「表示登記」の専門家です。
境界確認とは、お隣と土地の境界を確認し合うことです。初めてのことで戸惑うかもしれませんが、土地家屋調査士が公正中立な立場でお手伝いしますのでご安心ください。
立会をせずに放っておくと、後日紛争に発展しかねませんし、お隣との関係に影響が出る可能性があります。
また、将来あなたから境界立会をお願いする場合、立会を拒まれるかもしれません。境界確認の立会を求められた時が境界を明確にできるチャンスですので立ち合いに応じましょう。
建物を新築した場合に必ずしなければならないのが「建物表題登記」です。
建物表題登記は、建物の完成後1カ月以内に申請しなければならず、申請を怠ると罰則もあります。
また、建物表題登記を行わなければ、住宅ローンを受けることもできません。
建物を新築される際は、必ず建物表題登記を行いましょう。
ご不明な点がございましたら、土地家屋調査士へご相談ください。
一つの幹から2本の木が生えることを「あいおい」と言います。
その様子から「ずっと傍にいる」「共に成長する」と言う意味があります。
私達、あいおい事務所はこの2本の木のようにお客様と共に繁栄し、ずっと寄り添える存在でありたいと願い「あいおい」という名を付けました。